貸金業務登録番号
貸金業を行うものが、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。
銀行や保険会社など以外の個人融資を中心とする信販会社、消費者金融会社、商工ローン会社などはすべて、この登録番号がないと営業できない。「都(1)1234567」、「関東財務局(3)1234567」といった具合に記され、( )内の数字は営業年数を指す。3年ごとの更新のため、(1)は営業年数3年以内、(3)なら6年以上9年以内の会社となる。
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