遅延損害金
返済期日を過ぎても支払われなかったことにより、お金を貸した方に対して損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
当事者間で定めがない場合は年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。
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